• レンタライフとは?
  • お取引の流れ
  • 貸してみよう!
  • 借りてみよう!
  • レンタポイントについて
  • システム利用料について
  • 安全な取引のために
  • ヘルプ

  • マナーを守って安全な取引
  • しっかり確認しよう!5つのポイント
  • トラブル時の対応

ここでは、実際にトラブルに巻き込まれてしまった時、被害者としてどのような対応方法があるかをご案内します。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって日本郵便(旧郵便局)が公的に証明してくれる手紙です。さらに相手がいつ受け取ったかを証明するために、配達証明を付けることをお勧めします。
内容証明郵便を相手に送ることで、督促したという証拠を残すことができます。また、電話やメール、通常の郵便などによる督促よりも、相手に対応の必要性を強く認識させることもできます。

文章の書き方

文章の書き方については、特に規定はありませんが、様式や文字数などの制限はあります。市販の内容証明用紙を使って、相手に伝えるべきことをわかりやすく正確に記入しましょう。
また、内容証明自体には法的強制力がないため、法的措置を前提にした要求を記載するなど、相手へ心理的に訴えかける効果的な書き方も必要です。
作成する文書は、内容文書(相手への送付用)、謄本2通(自分の控え用、郵便局の保存用)です。具体的な書き方は以下の通りとなります。

用紙

市販の専用用紙もありますが、様式を守れば用紙の種類や大きさは自由です。
パソコンなどでの作成も可能です。

様式

使用できる文字や訂正の方法は次のように決まっています。

  1. 日本語で作成
  2. 固有名詞以外の英字は使用不可
  3. 縦書きの場合は左、横書きの場合は下に10cm程度の余白を残す(余白は郵便局側で使用)
  4. 訂正か所は2本線で消し、正しい文字を書き加える。さらに、欄外に「何行目何字削除、何字加入」と書き、その上に押印
  5. 本文中に図表や絵、写真の挿入不可
  6. ほかの書類を添付不可

文字数

謄本に限り1枚に書ける文字数は次のように決まっています。

  1. 縦書きの場合、1行20字以内で1枚26行以内
  2. 横書きの場合、1行26字以内で1枚20行以内、または、1行13字以内で1枚40行以内(2段組)
  3. 「、」「。」など記号も1文字とみなす。ただし、かっこ()は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)のかっこの属する行の字数に算入します

必要な情報

  1. 受取人(相手)の住所、氏名
  2. 差出人(自分)の住所、氏名、押印
  3. 発信日
  4. 本文
  5. 文章が2枚以上になる場合は、そのつなぎ目に押印

差出方法

相手への送付用、自分の控え用、郵便局の保存用としてまったく同じものを3通用意してください(コピー可)。内容証明郵便を取り扱っている郵便局の窓口で、この3通が同じ内容であることを確認してもらい、郵便局職員が見ている前で3通のうち1通を相手の住所を記載した封筒に入れて提出します。

実際に内容証明を作成したい

実際に内容証明を作成される場合には、日本郵便のサイトや関連ウェブページ、関連書籍などをご参照いただくか、行政書士事務所などへ相談・作成依頼を行っていただくことをお勧めいたします。
また、日本郵便では、インターネットを通じて24時間受け付ける内容証明サービスも実施されているようですのであわせてご確認ください。

少額訴訟制度とは

少額訴訟制度とは、少額な紛争ゆえ、訴訟を起こしてもその労力と費用が過大なため、結局泣き寝入りを強いられてしまうような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続制度です。60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。

特徴

  1. 60万円以下の金銭の支払いを要求する場合にのみ限定
  2. 裁判所へ収める手数料(印紙)は、支払要求額に応じて数千円程度
  3. 原則として1回の審理で紛争解決を図る
  4. 証拠書類や証人は審理当日にその場で調べることができるものに限定
  5. 原則として証人は当日法廷に出廷することが求められる
  6. 弁護士への依頼は不要
  7. 判決に対し控訴はできないが、不服がある場合のみ同じ簡易裁判所への異議の申し立て可能
  8. 訴状の提出先は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所

訴訟を行う方法は?

訴訟を行う際には、以下を用意して相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に郵送または直接提出します。

用意するもの

  1. 訴状
  2. 申立手数料
  3. 相手方へ書類を郵送するための郵便切手
  4. 添付書類など

詳しくは以下のサイトを参照してください。

裁判所

警察署へ被害届を出すには

警察署へ被害届を出す場合は、以下の情報や資料をそろえてご説明ください。

  1. 対象となったオークションID
  2. 相手方のレンタライフ ID
  3. 送金先の銀行名、口座番号、あて先(商品送付の場合には送付先住所、あて名、直接受渡しの場合は相手との待ち合わせ場所)
  4. 送金(または商品の送付)を証明する書類の写し
  5. 相手とのメールの交換記録(メールの記録は、ヘッダー情報を全部表示して印刷する)
  6. 具体的な状況を説明するメモ

レンタライフは、警察から捜査関係事項照会書の送付を受けた場合にのみ、お客様の登録情報について回答し、捜査に協力させていただきます。上記の情報は、警察が捜査関係事項照会書を送付する際にも役立ちます。
被害届は、最寄りの警察署に提出してください。また、相談は各都道府県警察本部のハイテク犯罪を担当している部門でも受け付けています。詳しくは、「警察庁 サイバー犯罪対策」をご覧ください。

警察庁 サイバー犯罪対策

ページの先頭へもどる